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【節税】年末調整でやるべき所得控除まとめ

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会社員やアルバイト・パートさんも年末年始になると会社で行うことになる「年末調整」

 

ところで、年末調整というのは、給料をもらっている方の「税金の調整」です。

 

毎月給料をもらう時には「源泉税」というものが引かれてますよね?あの「源泉税」というのは、実は税金の前払いなんです。そして、年末調整でその一年間の税金を確定させて、精算を行うのです。

 

つまり、源泉税を必要以上に支払っていた人は税金が戻ってくるし、足りなかった人は不足分を払うことになります。

 

あと、実は次の年の住民税を決定するものでもあります。住民税というのは、年末調整や確定申告で申告されたものをもとにして決定するのです。

 

なので、良く分からないからといって適当にやってしまうと無駄な税金をたくさん払わされることになってしまいますので、注意しましょう。

 

この記事では、不要な税金を払わないために、年末調整で使える所得控除(税金を減らせるもの)についてまとめています。

 

できればすべて見ていただいて、自分に使えるものがないか、忘れているものがないか確認してください。

 

奥さん(旦那さん)がいる【配偶者(特別)控除】

給与収入が103万円以下である奥さん(旦那さん)がいる方は、配偶者控除という控除が受けられます。


給与収入が103万円~201万6千円の間である奥さん(旦那さん)がいる方は配偶者特別控除が受けられます。

 

つまり、配偶者控除配偶者特別控除は、奥さん(旦那さん)の給与収入が201万6千円までであれば控除を受けることが出来るものになります。

 

注意点としては、奥さん(旦那さん)に給与以外の収入がある場合(年金、副業など)は、その収入も考慮しなければなりません。

 

扶養している親族がいる【扶養控除】

給与収入が103万円以下の親族(配偶者以外)を扶養している方は、「扶養控除」が受けられます。対象になる親族は親、兄弟、子ども、孫、義理の親、などが一例です。

 

ところで、扶養しているというのは「生活費を共有しており、実質的には生活費を負担してあげている」という状態です。なので、給与収入103万円以下の親族がいても別に生計を立てているという場合は対象外です。

ちなみに、別居している場合でも対象になります。

 

例えば、子どもが大学に行って別居しているけれど、生活費を仕送りしている、というようなケースです。この場合は、子どもの生活費を負担しているわけですから、「扶養している」ことになります。

 

注意としては、「配偶者控除配偶者特別控除」の場合と同じく、給与以外の収入がある場合は、その収入も考慮しなければなりません。

 

生命保険に加入している【生命保険料控除】

生命保険料を支払っている方が受けられる控除です。

 

良くある間違いとしては、自分の名義の生命保険料しか控除していなかった、というものです。実は、生計を一緒にしている家族の分も控除できるのです。

 

繰り返しになりますが、生命保険料控除は支払っている方が控除できるのです。例えば、奥さん名義の生命保険があるけど、実質的にその保険料は自分が負担しているという場合です。

つまり、名義が誰であるかは関係がないということです。

 

家族の分は忘れがちなので、家族名義の生命保険があるかどうか、その控除を使いそびれていないか確認しておきましょう。

 

地震保険料を支払っている【地震保険料控除】

地震保険に加入している方は、「地震保険料控除」を受けることが出来ます。

 

建物や家財を対象とする地震保険に加入している場合に対象となります。

 

持ち家で加入している方はもちろん、賃貸の方であっても対象となります。

 

控除対象となる保険に加入している場合、10月~11月頃になると地震保険料の証明書が届きます。

 

忘れずに、控除しましょう。

 

住宅ローンを支払っている【住宅借入金等特別控除】

住宅(マイホーム)を購入し、さらに住宅ローンを組んでいる方が対象となります。

 

いろいろと条件があるのですが、対象となるための主な条件は次の3つです。
・居住用であること
・住宅の床面積が50㎡以上
・住宅を買うための10年以上の住宅ローンがあること

 

この条件に当てはまる場合は、対象となっている可能性が高いです。

 

基本的に住宅ローンを購入したときに詳しく説明を受けていると思いますが、「あれ?そんなの知らないぞ?」という方は、念のため購入した業者などに確認してみましょう。

 

この住宅ローン控除は、忘れると大変なことになります。本当に大損してしまうのです。

 

もし全く使わなかった場合には、トータル数百万円もの損をする可能性があります。

これだけは、絶対に忘れることがないようにしましょう。

 

国民年金国民健康保険料、介護保険料を支払っている【社会保険料控除】

会社にお勤めの方については、ほとんどの方が社会保険に加入していると思います。給料で厚生年金や健康保険料が天引きされている方は、この社会保険に加入しているということになります。国民年金国民健康保険というのは、この「社会保険」に加入していない方が支払うものになります。

 

ただ、なかには会社にお勤めであっても国民年金国民健康保険料を支払っている方もいらっしゃいますし、転職をしたという場合にも、一時的に国民健康保険国民年金を払うことになるケースが多いと思います。

 

このように、国民年金国民健康保険料などを支払った場合は、「社会保険料控除」が受けられます。控除を受けるためには、年内に支払った金額を集計しておく必要がありますので、支払った金額が分かる書類はなくさないようにしましょう。

 

ちなみに、厚生年金などが天引きされている方(社会保険の方)については、会社の方で自動的に計算して控除してくれます。

 

iDeCoに加入している【小規模企業共済等掛金控除】

iDeCoに加入している方は、「小規模企業共済等掛金控除」という控除が受けられます。

 

実は節税という意味では非常にお得な制度で、なんと年内に支払った掛金の全額を控除することができます。

 

ちなみに、同じように掛金を払うものに生命保険や地震保険などがありますが、これらの場合は保険料の一部のみしか控除できません。

 

控除するためには、国民年金基金連合会から送られる「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本を添付することが必要になります。なくさないように注意して、忘れずに提出しましょう。

 

自分か、扶養している人に障害がある【障害者控除】

自分か、配偶者か、扶養している親族に身体障害、精神障害といった障害がある場合、「障害者控除」が受けられる可能性があります。

 

身体障害者手帳がある方や、療育手帳などがある方は対象となります。

 

なお、障害の度合いによって「障害者」と「特別障害者」に区分けわれます。

 

どのようなものが「特別障害者」になるのかは、下の国税庁のサイトで確認してみましょう。

 

控除を受ける場合、確認のために障害者手帳のコピーなどの提出を求められる場合があります。

 

また、障害があるけれど手元に手帳がない方というでも対象となる場合があります。対象となるかどうか分からない場合は、役所などに確認してみましょう。

 

ひとり親である【ひとり親控除】

このひとり親については2020年から適用になった新設の控除です。

 

条件については、以下の通りです。
・ひとり親であること
・生計を同じくしている子供がいること
・自分の合計所得金額が500万円以下(給与収入のみなら収入金額が6,777,777円以下)
・子供の総所得金額が48万円以下であること(給与収入のみなら収入金額が1,030,000円以下)

である場合は、対象となる可能性があります。

 

総所得金額とか、合計所得金額については非常に分かりにくいのですが、所得の合計と覚えておけば良いと思います。

 

いずれにせよ、ひとり親で、子どもの収入が少ない場合は対象になる可能性がありますので、要チェックしてみてください。

 

夫と死別・離婚して再婚していない【寡婦控除】

寡婦控除は、女性限定の控除になっています。

 

死別した場合の条件としては、
・夫が亡くなった後、再婚していない
・自分の合計所得金額が500万円以下(給与収入のみであれば収入金額が6,777,777円以下)

 

離婚した場合の条件としては、
・夫と離婚した後再婚していない
・扶養している親族がいる
・自分の合計所得金額が500万円以下(給与収入のみであれば収入金額が6,777,777円以下)

 

この条件にあてはまる場合は、「寡婦控除」が受けられます。

寡婦控除は知らない方が多く、忘れやすい控除なので、注意しましょう。

 

働いている学生【勤労学生控除】

アルバイトなどをしながら、学校に通ったり通信教育を受けている学生さんは対象になる可能性があります。

 

条件としては、
・学生である(高校、専門学校、短大、大学などは基本的に対象)
・勤労による収入がある
・自分の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみであれば収入金額が130万円以下)

 

あてはまる場合には、「勤労学生控除」の対象になります。

 

資格学校なども対象になる可能性がありますので、自分の学校が対象なのかどうか確認してみましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

今回は年末調整で使える所得控除を解説させていただきましたが、年末調整では使えない所得控除というのもあります。

 

使えない所得控除は「医療費控除」、「寄付金控除」、「雑損控除」の3つになります。

 

これらがある場合には、年末調整ではなく、確定申告で使うことになりますので、ご注意ください。

 

これを読んでいただいて、もし「いままで知らなかったよ」とか「いままで使っていなかったよ」という控除があったという方は、次回の年末調整からは使えるようにして、無駄な税金を払わないようにしましょう。長い目で見れば、何十万~何百万という損失を回避することができますから。