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確定申告の流れ・書き方・提出方法【会社員・副業ダブルワークのケース】

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会社員の方で、本業の他に年間20万円を超える収入がある方は、確定申告をしなければなりません。

 

この記事では、2か所以上から給料をもらっている、いわゆるダブルワーカーの、確定申告の流れ、必要なもの、確定申告書の書き方、確定申告書の提出方法までを、どこよりも詳しく解説しています。

 

記事を見ていただければ、はじめての方でも、この難しくて良く分かりにくい確定申告書がきっと作れるようになっているはずです。

 

では、さっそく中身に入っていきましょう。

 

確定申告の流れ

確定申告の流れは、以下の3ステップになります。

  1. 必要なものを用意する
  2. 確定申告書に記入する
  3. 税務署に提出する

確定申告に必要なもの

まずは、確定申告に必要なものを準備しましょう。

 

副業(ダブルワーク)をしている方で、必ず準備するものは、以下の3点です。

  • 確定申告書A
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカード(なければ個人番号通知カード+本人確認書類など)

 

確定申告書Aというのは、下の画像の書類で、第一表と第二表の二枚になります。

 

源泉徴収票は、下の画像のものになります。確定申告の時期には、すでに会社からもらっていると思います。

ただ、あくまでも上記の3点は、必ず必要なものになります。場合によっては、他にも必要なものがあります。

 

準備ができたら、次のステップ「確定申告書の記入方法」に移りましょう。

 

確定申告書の書き方

まず、今回のモデルケースの方は、以下のような方です。

 

【申告する方】

竈門 炭治郎

 

【家族構成】

胡蝶 しのぶ(妻・専業主婦)

 

【勤 め 先】

( 本業 ) ㈱ 鬼 殺 隊

( 副業 ) ㈱ 産 屋 敷 邸

 

今回のモデルは、竈門炭治朗くんという方で、ダブルワークをしていて、奥さんがいます、というケースです。

 

なにかしらツッコミたい気持ちはお察ししますが、さっそく書き方に入りましょう(笑)

 

では、確定申告書Aと源泉徴収票をご用意ください。

 

確定申告書Aの第一表から見ていきます。まずは、下の画像の赤枠の中を書いていきましょう。基本情報ですね。

 

申告をする年を書きます。

 

そのほか、住所、個人番号、氏名、世帯主の名前、生年月日、電話番号を記入します。

名前の横にはハンコも押しましょう。押印は今回が最後になるかもしれません。脱ハンコ!となっているので。

 

次は、収入金額の記入を行います。下の赤枠の部分です。

 

上の画像のように、収入金額等の「給与㋐」の欄に記入していきます。

 

記入する金額は、2か所の収入を合算したものになります。下の源泉徴収票の赤枠の部分を合算した金額を記入しましょう。

この方の場合は、本業の4,000,000円と副業600,000円を合わせて4,600,000円になります。

 

次に、所得金額の欄を記入します。下の赤枠の部分です。

給与の所得金額は、下の国税庁のサイトで計算できます。

給与所得控除の計算について/国税庁

 

国税庁のページを下にスクロールすると、以下のように給与収入を入力できるところがあります。

 

そこに、先ほどの給与収入金額を入れて、「計算する」をクリックすると、右上に給与所得の金額(3,240,000円)が出ます。

 

この金額を確定申告書Aの所得金額の「給与①」欄に写しましょう。

 

上の画像のように、所得金額等の「合計⑧」の欄には、所得の合計金額を記入します。今回は給与しかないので、給与の金額だけになります。

 

次は、所得から差し引かれる金額(所得控除)になります。以下の赤枠の部分です。

ここでも、源泉徴収票を見ながら書いていきます。所得から差し引かれる金額(所得控除)を見るには、本業の源泉徴収票のみを見ていきます。

 

副業の源泉徴収票には所得控除の金額が記載されていないので、見る必要がないからです。

 

社会保険料控除⑨」の欄には、本業の源泉徴収票社会保険料の金額をそのまま写します。

 

「生命保険料控除⑪」の部分も、本業の源泉徴収票の生命保険料控除の金額を写します。

 

「配偶者(特別)控除⑰~⑱」の欄にも、本業の源泉徴収票の生命保険料控除の金額を写します。

 

基礎控除⑳の欄に、本業の源泉徴収票基礎控除の金額を写します。

「⑨から⑳までの計㉑」は、所得から差し引かれる金額の⑨~⑳までを合計した金額になります。

 

「合計㉕」は、㉑~㉔を合計した金額を記入します。

 

ここまでで、収入金額、所得金額、所得から差し引かれる金額が記入できました。

 

次はいよいよ税金が決まるエリアに移ります。下の赤枠の部分です。

上から見ていきます。

 

「課税される所得金額㉖」の欄には、先ほど書いた所得金額等の合計⑧(3,240,000円)から、所得から差し引かれる金額の合計㉕(1,540,000円)を引いた金額になります。

 

「上の㉖に対する税額㉗」には、下の税額表をもとに計算します。

 

今回のケースですと、課税される所得金額が1,700,000円ですので、一番上の区分になります。税率が5%、控除額が0円となっています。

 

では、これをもとに計算します。

1,700,000円×5%-0円=85,000円

 

この85,000円を「上の㉖に対する税額㉗」に記入します。

 

「差引所得税額㊱」の欄に先ほどの㉗の金額を写します。

 

「再差引所得税額㊳」の欄にも同額を写します。

 

「復興特別所得税額㊴」には、上の㊳の金額に2.1%をかけた金額になります。

 

所得税及び復興特別所得税の額㊵」には、㊳と㊴を合わせた金額を記入します。そして、この金額が、この方の所得税の金額(86,785円)になります。

 

ところで、給料をもらう人は、給料の支給のときに源泉徴収税を差し引かれています。源泉徴収税というのは、所得税の前払金です。

 

つまり、先ほどの確定した所得税の金額から、前払いしていた源泉税を差し引いて、納付する金額が決まります。

 

では、最後に源泉徴収された税金を差し引きましょう。下の赤枠の部分が源泉徴収税額です。

源泉徴収税額㊸」の欄に62,200円と30,000円を合わせた92,200円を記入します。

 

すると、今回のケースでは、

所得税額(86,785円)-源泉税(92,200円)=納付すべき金額(△5,415円)

となり、前払いしていた源泉税の方が多くなってしまいました。

 

源泉税の方が多かった場合には、還付といって多かった分があとから戻ってきます。

源泉税の方が足りない場合は、もちろん納付が必要ですよ。

 

今回は還付なので、画像の場所に還付される金額を書きます。

 

そして、還付の場合は、下の赤枠の箇所に還付される場所(預金口座)の情報を載せる必要があります。

これで、確定申告書Aの第一表の記入はおわりになります。

 

では、つづいて第二表に移りましょう。

 

まずは、赤枠の部分に「年」、「住所」、「氏名」を書きます。

次に、所得の内訳を書きます。勤め先が2か所あるので、2つに分けて記入します。

所得の種類は「給与」と記入します。種目は、「給料」としておきます。

 

給与の支払者の名称、所在地、収入金額、源泉徴収税額も記入します。

 

「㊸源泉徴収税額の合計額」には源泉税の合計金額を記入します。

 

つづいて、社会保険料控除の保険料等の種類には、「源泉徴収票のとおり」と記入します。

 

支払保険料等の計には、本業の源泉徴収票から、社会保険料の金額を写します。

 

生命保険料についても、本業の源泉徴収票の金額を写します。今回は、新生命保険料が120,000円、介護保険料が100,000円ですね。

 

最後に、配偶者の情報を書きます。名前、個人番号、生年月日を記入します。

以上、これで竈門炭治郎くんの確定申告書への記入は終わりになります。

税務署に提出する

ここまでで、必要書類の準備、確定申告書への記入が終わりました。

となれば、あとは提出するだけです。

提出の際には、今回のケースですと、マイナンバーカードと源泉徴収票を専用の台紙に貼り付けて、確定申告書と一緒に提出します。

専用の台紙とは、以下の書類です。

上の台紙には、マイナンバーカードの写しを貼り付けます。

マイナンバーカードがない方は、個人番号確認書類と身分証明書の写しを貼り付けます。

上の書類には、2枚の源泉徴収票を貼り付けましょう。

 

台紙の準備もできたら、封筒に必要書類を入れて郵送するか、税務署のポストに投函してしまいましょう。

 

これで、竈門炭治郎くんの確定申告は終了となります。お疲れさまでした。

 

まとめ

今回は、本業と副業の2か所から給与をもらっている方の確定申告のやり方を説明させていただきました。

 

所得の種類が給与しかなく、もっとも簡単な部類の確定申告といえます。

 

また、所得控除については、医療費控除や扶養控除、など他にも控除できるものがあるかもしれません。控除できるのに控除をしなければ、税金を損することになってしまします。