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【病気・事故】働けない!仕事ができない!そんな時にもらえるお金【公的補償】

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予期せぬ事故、病気。

 

「この先のお金どうしよう・・・。」

 

そのような時、助けになってくれる公的補償があることをご存知でしょうか?

 

今回は、働けなくなったというときに、まず検討しなければならないものを「3つ」ご紹介していきます。

 

労災保険

一つ目にご紹介するのは「労災保険」になります。

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

 

これを利用するには、業務又は通勤が原因でケガをしたり、病気になったりといった場合に限定されます。逆に、業務や通勤と関連性のないものについては適用されませんのでご注意ください。

 

給付の種類

療養給付

ケガや病気で療養が必要なときに、その「療養の給付」、又は「療養の費用の支給」を受けられます。

 

療養の給付とは、無料で治療や薬剤の支給を受けられることをいいます。療養の費用の支給とは、支払った治療費があとから支給される現金給付のことをいいます。

 

療養給付の請求手続きなどの詳細については、下記リンクよりご確認ください。

 
休業給付

傷病の療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないときに、休業4日目から賃金の80%相当の給付を受けることができるものです。

 

休業給付の請求手続きなどの詳細については、下にリンクを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。

 

傷病年金

療養開始後1年6ヶ月を経過したものの、傷病が治っておらず、一定の障害が残ってしまった・・・。というときに支給されるものです。

 

傷病年金の請求手続きなどの詳細については、下記リンクよりご確認ください。

 

障害給付

傷病が治ったあとで、一定の障害が残ってしまったときに給付が受けられるものです。

「治った」といっても、傷病発生以前の状態に戻ったことをいうのではなく、医療効果がなくなった状態(症状固定)をいいます。

 

なお、障害等級によって、障害年金と障害一時金に分けられます。

 

障害給付の請求手続きなどの詳細については、下記リンクよりご確認ください。

 
介護給付

傷病年金、又は障害年金を受給している方で、介護を受けている方が対象になります。

 

一定の傷病・障害等級であること、病院に入院していないこと、施設に入所していないことなど、少し複雑な要件があります。

 

介護給付の請求手続きなどの詳細については、下記リンクよりご確認ください。

 

傷病手当金

健康保険の被保険者が、傷病の療養のため労働することができず、そのために事業主から十分な賃金が受けられないときに支給されるものです。

 

先ほど紹介した労災保険の「休業給付」と似た性質のものになります。

 

ただ、労災が業務に関わるものケガや疾病が対象であるのに対して、この傷病手当金業務外でのケガや疾病が対象となります。

 

支給の要件、期間、金額については、以下のとおりです。

 

支給の要件

次の4つの項目すべてを満たした場合に支給されます。

どれか一つでも当てはまらないものがある場合は支給されませんので、注意しましょう。

 

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

 

2.仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

 

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
基本的には仕事を休んで4日目から支給されるものですが、厳密には少し複雑です。
以下は全国健康保険協会(教会けんぽ)の説明になります。
 

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

「待期3日間」の考え方

「待期3日間」の考え方

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

全国健康保険協会より

 
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。


ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

 

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。労災保険の「休業給付」では期間の制限はありませんでしたが、こちらは治っていようがいまいが、支給開始した日から1年6ヵ月を超えると支給がストップになります。

 

支給される傷病手当金の額

基本的な考え方としては、おおむね賃金の2/3相当となります。

厳密にいうと1日あたりの支給額は、以下のように算出します。

1日あたりの金額

 

傷病手当金について、基本的な内容はこのようになっていますが、その他の詳しい内容については、下に全国健康保険協会のリンクを貼り付けておきますので、そちらで確認しましょう。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって障害が残り、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

 

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」とがあります。

 

障害基礎年金

障害基礎年金とは、国民年金に加入している方か、20歳未満の方、もしくは60歳から65歳の方が、所定の状態になった場合に支給されるものです。

 

まだ国民年金を受給していない方であって、障害がある、という場合に支給されるものです。

 

【支給要件】

・障害の等級が1級、2級であること

障害等級について、詳しくは以下を参照してください。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 

国民年金保険料の納付(20歳未満の方は除く)

① 加入期間の3分の2以上の保険料を納付していること

② 直近1年間の間に未納がないこと

年金額(令和2年4月分から)

【1級】 781,700円×1.25+子の加算

【2級】 781,700円+子の加算

子の加算については、第1子・第2子が一人224,900円、第3子からは一人75,000円となります。

なお、子とは、満18歳までの子、又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者である子をいいます。

 

障害厚生年金

障害厚生年金とは、厚生年金に加入している方が、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときには障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給され、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給される、というものです。

 

支給要件

・障害の等級が1級、2級、3級であること

障害等級について、詳しくは以下を参照してください。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 

公的年金保険料の納付

① 加入期間の3分の2以上の保険料を納付していること

② 直近1年間の間に未納がないこと

 

年金額(令和2年4月分から)

障害厚生年金の年金額の計算については、障害基礎年金の場合とは異なり複雑です。計算方法については、以下を参照してください。

障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

どれも、働けなくなったというときには非常に助けになる制度です。

 

しかし、このような制度があっても、当然ですが、知っていなければ受給することができません。

 

いざというときのため、このような制度があるんだな、ということくらいは覚えておくべきだと思います。