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【医療費控除】医療費控除の明細書・確定申告書の書き方

 

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「今年は入院・手術もしたし、医療費がたくさんかかったなあ・・・。」

「今年は自費でインプラントをしたからかなり高額の治療費が・・・。」

というように、自分や家族に医療費がたくさんかかった場合に、税金を減らすことのできる制度。それが「医療費控除」といわれるものです。

「たくさんって、いくらから医療費控除が使えるの?」というと、「目安としては10万円から」となります。そして10万円を超えた部分が、所得から差し引くことのできる「医療費控除」の金額になります。

ただ、「医療費控除が使えるな」となっても、医療費控除の明細書の書き方、確定申告書の書き方についても問題になってくると思います。

そこで、この記事では医療費控除について、医療費控除の明細書の書き方や、確定申告への書き方についての解説をしています。

医療費控除

医療費控除とは、自分や家族の医療費を支払っていて、その医療費が一定額を超えるときに受けられる控除のことです。

医療費控除の対象とされるもの

医療費控除の対象とされるものについては、基本的には「治療」に関するものです。

逆に、治療とは関係のないものは医療費とはなりません。例えば、美容目的の手術などは対象外となります。

対象となるものについて、具体的には下のリンクより国税庁のサイトで確認してみてください。

医療費控除の計算

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

① 保険金などで補てんされる金額(入院費給付金や高額療養費・出産育児一時金など)

② 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

※総所得金額等というのは、ここでは所得金額を合計したものと考えていただいて大丈夫です。

医療費控除の確定申告

今回のモデルケースの方は、以下のような方です。

【申告する方】

竈門 炭治郎

 

【家族構成】

胡蝶 しのぶ(妻・専業主婦)

 

【支払った医療費の額】

二人あわせて100万円

今回のモデルは、申告をする方が竈門炭治朗くんという方で、奥さんがいて、二人の医療費が合計100万円あるというケースです。

必要なもの

医療費控除を受ける方が準備するものは、以下のものになります。

  • 確定申告書A
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • 医療費の領収書、医療費のお知らせ
  • マイナンバーカード(なければ個人番号通知カード+本人確認書類など)

医療費控除の明細書の書き方・計算

ここでは確定申告書の医療費控除の欄の書き方と、医療費明細書の明細書の書き方に絞って解説をします。

では、まずは医療費控除の明細書の書き方になります。

上の画像のように、まず「年分」「住所」「氏名」を記入します。

次は、医療費のお知らせを使って記入する場合の書き方になります。

この場合、「1 医療費通知に記載された事項」の赤枠の欄に医療費のお知らせ金額を写します。

①には、医療費のお知らせに記載のある合計金額を写します。

②には、その年内に支払った金額のみを記入します。医療費のお知らせは11月~10月までなので、前年の11~12月の分は除かないといけません。また、11月以降の分は医療費のお知らせでは分からないということになりますので、11月以降の分医については医療費の領収書をもとに記入していくことになります。

③には、高額療養費や、生命保険の給付金などで補填される金額を記入します。医療費控除では、この補填された部分は控除できないことになるためです。

次に、医療費の領収書を使って記入する場合の書き方です。

この場合、「2 医療費(上記1以外)の明細」の各項目に、必要な情報を記入していくことになります。

①には、氏名を記入します。

②には、病院名、薬局名を記入します。

③には、診療・治療なのか、医薬品購入なのか、などを選択します。

④には、支払った医療費の金額を記入します。

⑤には、高額療養費や、生命保険の給付金などで補填される金額を記入します。

次に、明細書の下の方に移ります。金額の合計と、医療費控除の計算を行います。

①では、医療費領収書から記入した医療費の合計金額と、補填される合計金額を記入します。

②では、医療費のお知らせと医療費領収書の両方を合算した医療費の合計額と、補填される金額を記入します。

③では、②で記入した医療費の合計額を写します。

④では、②で記入した補填される金額を写します。

⑤では、③の金額から④の金額を差し引いた金額になります。

⑥では、下の赤枠の部分(確定申告書の所得金額等の合計)の金額を記入します。

⑦では、⑥の金額に5%をかけた金額になります。

⑧では、⑦の金額と10万円のどちらか小さい方の金額を記入します。

※所得金額が200万円を超える場合は10万円となり、200万円未満の場合は5%の方の金額になります。

⑨には、⑤の金額から⑧の金額を差し引いた金額を記入します。そして、この金額が医療費控除の金額となります。

ここまでで、医療費控除の記入方法、計算は以上になります。

医療費控除の確定申告書への記入

医療費控除の金額が確定したので、次は確定申告書への記入になります。

確定申告書で、記入する箇所は以下の赤枠の部分になります。

この赤枠の部分に、先ほど計算した医療費控除の金額を記入します。

記入をると、このようになります。以上、ここまでで医療費控除の確定申告書への書き方となります。

今回のケースでは医療費控除の金額が90万円と、かなり大きい金額ですね。歯科矯正やインプラントなどのような自費での治療を行うと、このように高額になることがあります。

ところで、この控除の効果ですが、仮に所得税率が10%の方ですと、所得税では医療費控除の10%の税金が少なくなります。

また、医療費控除は自動的に住民税にも反映されます。住民税の税率は10%ですので、住民税に関しても医療費控除の10%の税金が少なくなります。

結果、所得税と住民税をあわせて医療費控除の20%分もの税金が少なくなるのです。今回でいうと、医療費控除が90万円で

すから、その20%として、18万円もの税金が少なくなる。これは、非常に大きいです。仮に所得税率が40%の人なら、あわせて50%の税金が安くなる(笑)う~ん・・・。富裕層優遇・・・。

 

それはさておき、今回は解説しませんでしたが、セルフメディケーション税制というのも医療費控除の対象になります。

 

ただ、そうそう適用できる方はいないのではないかと思われるため、今回は見送らせてもらいました。気になる方は、以下のリンクより確認してみてください。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について/厚生労働省