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【病気・ケガ・就業不能】働けなくなった時にやるべきこと【個人事業主】

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突然の事故や病気などによって働けなくなってしまった・・・。

 

個人事業主は、会社員のように保護されておらず、働けなくなったときには非常に厳しい状況に追い込まれます。

 

そこで、この記事では個人事業主の方が働けなくなってしまった場合にやるべきことや、確認しておくべきことを解説しています。

 

働けなくなった時にやるべきこと・確認すべきこと

 

小規模企業共済加入の確認

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。                      中小機構より抜粋

 

この小規模企業共済については、個人事業主の方であれば比較的加入している方が多いのではないかと思います。

 

毎年の所得税・住民税を大きく節税することができて、共済金をもらう場合には確実にプラスになって戻ってくる。個人事業主にとって「最強」の節税制度であり、「最強」の資金運用だと思います。

 

そして、働けなくなって「廃業」となった場合には、その共済金を受けとることができます。

 

小規模企業共済の共済金

廃業した場合は、共済金を受け取ることができます。

 

しかし、廃業する前に「解約」をしてしまうと、受け取れる金額が大きく減少する場合があります。

 

そのため、必ず廃業の手続きをした後に行いましょう。

 

申請の方法については、基本的には中小機構に連絡をして、書類を送ってもらい、必要書類を揃えて、必要事項を記入して返送、という流れになります。

 

小規模企業共済/中小機構のサイトはこちら

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

 

経営セーフティ共済加入の確認

経営セーフティ共済金とは

経営セーフティ共済、通称「倒産防止共済」とも言われているものです。

 

中小機構の説明は以下のとおりです。

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

中小機構より

 

この経営セーフティ共済は、40ヶ月以上加入していれば、いつ解約をしても支払った額の100%すべてが戻ってきます。

 

また、掛け金は800万円で満額となりますので、満額になっている場合には通帳から引き落とされなくなります。その場合、加入していることを忘れて解約するのを忘れてしまわないよう注意が必要です。

 

経営セーフティ共済の共済金

共済金を請求するにあたっての主な注意点としては、40ヶ月未満で解約すると元本割れをするということです。

 

また、この共済金は事業所得になりますので、解約した場合は確定申告で忘れずに事業所得に含めましょう。

 

解約の手続きについては、中小機構に連絡をして進めることになります。

 

生命保険の保険内容確認

生命保険について

生命保険にも様々な種類があります。

 

死亡の場合に保険金が出るもの、三大疾病の場合に保険金が出るもの、身体障害で保険金が出るもの、入院手術で保険金が出るもの、など色々ですね。

 

主に、突然の事故や病気で働けなくなった場合に支払われるものの種類は、代表的なもので次の3つがあります。

 

三大疾病保険

三大疾病、つまりガン、脳梗塞心筋梗塞が対象のものです。ガンはともかく、脳梗塞心筋梗塞については、所定の状態が60日以上持続することが要件になっている場合が多いので、対象になりそうな場合は、しっかり確認をしておきましょう。

 

身体障害保険

事故や病気、ケガなどで身体障害となった場合に支払われるもので、身体障害3級以上になると支払われるものが多いです。

 

高度障害保険

一般的に死亡保険に付帯している場合が多いものです。高度障害というだけあり、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、非常に状態の重い障害状態である場合に保険金が受け取れるものです。

 

他にも、医療保険や、介護状態で保険金が出るもの、所得補償保険など、実に様々なものがあるので、どのような保険に加入しているのか、しっかり確認しておきましょう。

 

団信保険の内容確認(住宅ローン)

団信保険とは

働けなくなり、収入の目処が立たなくなった場合、住宅ローンの支払いは重くのし掛かることになります。

 

団信保険とは、死亡や三大疾病などで所定の状態が続いた場合に、保険金により残りの住宅ローンの支払いがなくなったり、半減されたりするものです。

 

民間の金融機関で住宅ローンを組んだ場合、基本的には団信保険にも加入することがほとんどです。フラット35の場合は任意加入ですので、加入しているかどうか確認しておきましょう。

 

団信保険の保険金

死亡はもちろん、三大疾病などでも住宅ローンがなくなる場合があります。逆に、死亡や高度障害は対象でも、三大疾病は対象でない、という契約になっていることもあります。

どのような場合に保険金が支払われるのか、しっかり確認をしておきましょう。

 

また、保険事故に該当した場合は、30日以内に連絡すること、などと書いてあることがあるので、その場合は早めに連絡をしておきましょう。

 

また、団信保険の保険料は住宅ローンの金利の中から支払われていることがありますので、住宅ローンの支払いは遅滞しないように注意してください。

 

団信保険が失効し、保険金が支払われない、ということにならないために。支払いが厳しいとなったら、まずは銀行や専門家に相談するなどしましょう。

 

国民健康保険の免除等の確認

国民健康保険の保険料

国民健康保険の保険料は、前年の所得金額によって決定され、翌年に一年分の健康保険の金額が通知されることになります。

 

この国民健康保険の滞納は、長期化すると後述する高額療養費制度などの利用も出来なくなりますので、滞納には注意しましょう。

 

国民健康保険の免除等

国民健康保険は、年間◯◯万円と、かなり負担の大きいものです。資金的に辛い時であれば、なおさらです。

 

コロナ禍の今であれば、前年より収入が3割減少していると免除や軽減になる可能性があります。廃業となれば、該当になる可能性もあります。

 

免除や軽減になるのかどうか判断が難しければ、役所などに相談しましょう。

 

高額療養費制度の利用

高額療養費制度とは

1ヶ月にかかる医療費が一定の上限金額を超えると、その超えた金額を支給してくれる制度です。上限金額は、所得によって変わります。所得が少ない人は上限が低くなり、所得が多い人は高くなります。

 

高額療養費の支給について

支給については、申請をしなければなりません。2年経過すると消滅することになるので注意しましょう。申請方法などについては、加入している健康保険に確認をしましょう。

 

また、支給までは3ヶ月ほどかかります。一旦は前払いをしなければならない、ということです。

 

「前払い、キツイよ」という場合もあると思います。そのような時は、窓口での支払いをあらかじめ上限額に抑える方法もあります。3ヶ月待つ必要がなくなる、というわけです。これについては、所定の手続きが必要になりますので、詳しくは健康保険に確認をしましょう。

 

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除というのは一年のうちに、一定金額以上の医療費がかかった場合、所得税と住民税を軽減することができる、というものです。

 

基本的には、10万円以上の医療費が出ていれば、所得税と住民税が軽減されます。働けなくなった、という場合には多額の医療費が発生すると考えられるので、まず該当してくるとみて良いと思います。

 

医療費控除を受けるために

医療費控除をする為には、医療費がいくらかかったのかを証明するものが必要です。その為、医療費の領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

 

個人事業主の方であれば、確定申告をしていると思います。その確定申告書に医療費控除の欄がありますので、そこに記載をすることになります。

 

 医療費控除/国税庁

 

まとめ

突然の就業不能

 

それが自分に起こるのは明日なのか20年後なのか、それは誰にも分かりません。

 

個人事業主の方の場合は、会社員よりも脆弱性が高いため、こうした事態への備えをしておくことは必須といえるかもしれません。

 

また、もしものときに慌てないように、ご自分がどのような備えをしているのか、再度確認をしておきましょう。