【2021年】住宅ローン控除のやり方と計算明細書・確定申告書の書き方(1年目)
マイホームの新築をしたり、購入をしたりして、「住宅ローン控除を受けたい」となった場合には、住宅を取得した次の年に確定申告をしなければなりません。
しかし、確定申告をしたことのない人にとっては、非常にハードルの高いものでもあります。
この記事では、はじめて住宅借入金等特別控除を受けるための、確定申告の流れ、必要な書類、住宅借入金等特別控除の明細書の書き方、確定申告書への書き方まで、トータルで解説を行います。
この記事を読みながら確定申告書を作成していただければ、きっと住宅借入金等特別控除を受けるための申告書が出来上がっていることと思います。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンなどを使って住宅を新築したり、取得をしたり、増改築などをした場合に、所得税や住民税の税額を大きく減らすことができる制度です。
トータルで数百万円もの減税になることが多く、非常に大きな減税効果を有しています。
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件に当てはまることが必要です。
- 新築したり、取得をした日から6か月以内に住みはじめている
- 住宅ローン控除を受ける年分の所得金額の合計が、3,000万円以下
- 住宅の床面積が50㎡以上
- 床面積の2分の1以上が居住用
- 10年以上の住宅ローンがある
住宅ローン控除の計算
住宅の購入金額と、住宅ローンの年末残高の合計額のうち、どちらか少ない方の金額の1%が住宅ローン控除の金額になります。
控除できる期間は、購入した年によっても違うのですが、10年~13年となっています。
控除できる限度額は、一般の住宅ローン控除なら最大で年40万円、認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅の場合は最大で年50万円になります。
住宅ローン控除の確定申告の流れ
はじめて住宅ローン控除を受けるための確定申告の流れは大きく以下の3ステップとなります。
- 必要書類を準備する
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入
- 確定申告書への記入
- 税務署に提出
確定申告の必要書類
確定申告で必要な書類は以下のとおりです。
- 家屋の登記事項証明書(原本)
- 敷地の登記事項証明書(原本)
- 請負契約書(写)又は家屋の売買契約書(写)
- 敷地の売買契約書(写)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバーカード、または個人番号通知カード+本人確認書類(免許証など)
確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に関しては、国税庁でダウンロードできます。下にリンクを貼っておきます。
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
各種類への記入のしかた
書類が集まったら、次は書類への記入になります。
記入が必要な書類は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書」になります。
では、それぞれの書き方について解説します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書への書き方
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」への書き方になります。
ここでは、以下のような方をモデルにしております。
【申告する方】
竈門 炭治郎
【取得した建物・土地の取得金額】
建物 10,000,000円
土地 8,000,000円
【取得した建物・土地の面積】
建物 100.10㎡
土地 80,00㎡
【取得した建物のその他情報】
・長期優良住宅・低炭素住宅ではない
・居住開始の日は令和2年2月2日
・消費税率は10%
では、まずは以下の赤枠部分に「住所」、「氏名」を記入します。
次は、以下の赤枠部分の記入になりますが、
左側が家屋に関する事項、右側が土地に関する事項になります。
上から順に解説していきます。
㋑の居住開始年月日には、実際に住み始めた日を書きます。
㋺㋣の補助金等控除前の取得対価の額には、取得した金額を記入します。
㋩㋠の交付を受ける補助金等の額には、補助金をもらった場合のみ記入します。
㋥㋷の取得対価の額には、㋺㋣の金額から㋩㋠の金額を差し引いた金額になります。
㋭㋦の総(床)面積には、家屋の欄には家屋の床面積を、土地の欄には土地の面積を記入します。
㋬㋸には、㋭㋦で記入した面積のうちの、居住している部分についての面積を記入します。
では、先ほどの下の部分の解説に移ります。
以下の欄には、消費税の金額を入力します。ちなみに、消費税がかかっているのは家屋部分だけになります。
家屋を購入したときの書類等を見れば、家屋の取得金額とともに消費税の金額が書いてあるのではないかと思います。書いていない場合には、以下の算式で消費税の金額を求めます。
家屋の取得金額×10÷110=消費税の金額(消費税率10%の場合)
続いて、下に移ります。
左側のⒶが家屋、その右側のⒷは土地、©は家屋と土地の合計になります。
では、上から順に解説します。
①のあなたの共有部分には、その家屋や土地を他の人と共有している場合に記入します。
例えば、奥さんや旦那さんと共有で所有している、というような場合です。共有していない場合には、空欄でOKです。
②の欄には、先ほど記入した㋥㋷の金額に、上の①の共有割合を掛けた金額になります。
③の欄には、親などから、住宅を取得するためのお金をもらっていて、なおかつ、贈与の特例というものを使った場合に記入します。
④には、②の金額から③の金額を差し引いた金額を記入します。
次に移ります。
今回は住宅と土地をどちらも取得したというケースになりますので、Ⓖ住宅及び土地の欄のみ記入します。
⑤には、住宅ローンの年末の残高を記入します。
⑥には、住宅ローンの負担割合を記入します。通常は100%ですが、奥さんや旦那さんと半々で負担しているような場合には、負担割合が変わってきます。
⑦には、先ほどの⑤と同じ金額を記入します。
⑧には、上で記入した④の金額と⑦の金額、そのどちらか少ない金額の方を記入します。
⑨には、居住用の割合を記入します。これも通常は100%ですが、店舗などと併用になる場合には、変わってきます。
⑩には、⑧の金額に⑨の割合を掛けた金額となります。
⑪には、⑩の金額と同じ金額を記入します。
次になりますが、ここでいったん住宅借入金等特別控除の計算明細書の「二面」を用意します。以下の書類になります。
用意していただいたら、以下の赤枠の部分に記入していきます。
まずは、「氏名」を記入してください。
次に⑪には、先ほど住宅借入金等特別控除の計算明細書「一面」で記入した⑪の金額をそのまま記入します。
その下は、「いつ住み始めたか」、「普通の住宅なのか認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)なのか」で記入する場所が変わります。
今回は令和2年に住み始めて、普通の住宅のケースで記入していますので、⑳の欄に記入します。ここでの金額の計算は、⑪の金額×0.01=150,000円となっています。
では、住宅借入金等特別控除の計算明細書「一面」に戻りましょう。
⑳には、「二面」で先ほど記入した金額を写します。左の番号は、「二面」で記入した場所の番号を記入します。
確定申告書への書き方
では、住宅借入金等特別控除の確定申告への記入になります。
確定申告書の以下の赤枠の部分に先ほど住宅借入金等特別控除の計算明細書の⑳に記入した金額を写します。
住宅ローン控除のやり方まとめ
お疲れさまでした。
以上で、書類の準備から、書類の記入まで終了となります。あとは、書類をまとめて税務署に提出すれば、ミッション完了となります。
以上で、住宅借入金等特別控除の計算明細書の1年目の確定申告は終了となります。
2年目以降については、会社員であれば年末調整で行えます。しかし、年末調整をしない方は確定申告が必要となりますので、「忘れて控除できなかった」ということのないように注意しましょう。